2018-11-29 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
法整備に向けた専門部会座長を務めたのが著名な民法学者の我妻栄先生で、多分、鎌田先生の大先輩であるというふうに思いますが、この我妻さんは、国策で進めている原発事業なんだから最終的な賠償責任は国が持つべきだというふうに主張をしているんですね、民法学の権威が。これに対して旧大蔵省側が、財政負担が膨らむ可能性を懸念して猛烈に反対したという経緯があるそうです。
法整備に向けた専門部会座長を務めたのが著名な民法学者の我妻栄先生で、多分、鎌田先生の大先輩であるというふうに思いますが、この我妻さんは、国策で進めている原発事業なんだから最終的な賠償責任は国が持つべきだというふうに主張をしているんですね、民法学の権威が。これに対して旧大蔵省側が、財政負担が膨らむ可能性を懸念して猛烈に反対したという経緯があるそうです。
○近藤(洋)委員 確かに大臣御指摘のとおり、一九六一年に法案を制定した際も、我妻栄先生の主張、正論だと私は思うんですが、当時財務省が押し切って曲げた、こういうことであります。ちなみに、我妻先生は、私の郷土、米沢の御出身でありますが、我妻先生の主張を財務省が押し切った。二〇一一年も残念ながら財務省が押し切った。常に財務省は強い、こういうことなのかもしれません。
この無過失・無限責任というのはどうなのか、問題ではないかというのは、そもそも、この法律ができた当初から、東大の故我妻栄先生が指摘をされていたところであります。
昔、私が学生のころ、我妻栄先生の親族法を、ちょっともう古いことですのであるいは記憶が間違っているかもしれませんが、そういう生殖補助医療なんかで人から精子の提供を受けた場合、複数の人からの精子を混合して受精させる。つまりそれは、親を知る権利なんというものは全然考えていない考え方、昔はそういうことが行われていたようですね。
私の地元の山形県は米沢市の郷土の大先輩で我妻栄先生という民法の大家の先生がおるんですが、この民法の我妻先生の言葉で、深い井戸を掘れ、こういう言葉がありまして、井戸をずっと一つの分野掘ると水脈にぶつかる、井戸をちゃんと掘ることが大事なんだ、こういう教えであります。
○国務大臣(谷垣禎一君) 余り私個人の見解を申し上げる場ではないと思いますが、実はハーグ条約、この審議に臨むに当たりまして、私、学生時代の親族法の教科書、我妻栄先生のお書きになったものを引っ張り出して見ますと、もう古い本でございますから、共同親権なんてどこ探しても出てこないわけですね、離婚後の。それで、海外の例についても、当時の注釈民法なんというのをひっくり返してみても出てこないと。
つまりは、一般にこの、例えば日航の処理は、破綻処理やりましたけれども、大きいからということを超えて、原子力発電所というものが果たしてそういう私企業的な形で責任を持ち切れるのかということが、先ほどの原賠法の我妻栄先生の時代から大変課題であったんだと思いますし、今また改めて問われていると思います。 また、今、小熊委員が東電の体質についていろいろ言われておりました。
○内閣総理大臣(菅直人君) 今、長沢議員の方からこの原賠法の成立過程、特に我妻栄先生の委員長としての見解等を大変詳しくお述べになって、本当に私にとっても極めて当時の経緯をよく改めて分かった意味でお礼を申し上げたいと思います。
これは、立法の当時、我妻栄先生という東大の名誉教授が、この法律は、原則、原子力事業者が無過失責任を負うとされておりますが、過失がなくても責任を負うといっても、そこにはおのずから限度があるはずだろう、その限度は質と量と二つに考えられるのではないかというふうに答弁しております。
いずれも当たっているのかなとも思ったりいたしますが、民法の中にはほかにもいろいろな規定がありまして、我妻栄先生の教科書には、この条文は無視するしかないなんという解説もあったりするんですね。何しろ明治の時代にできた民法ですから。もっとも、親族、相続は違いますけれども。ですから、そういう古いところが確かにいっぱいございます。
日本国憲法制定当時、我妻栄先生は、人権保障の内容が自由から生存へと重点を移したことをこの憲法の最大の特徴だと述べました。自由が保障されていても、個人は、自分が決めたよき生き方を実践できるとは限りません。医者になって多くの人の命を救いたい、そんなふうに思っても、身体的なハンディキャップや経済的な理由から大学の進学をあきらめざるを得ないとすれば、憲法が保障する職業選択の自由は絵にかいたもちです。
今から二十二年前でありますが、私の恩師の我妻栄先生から製造物責任研究会をやってみないかと言われまして、私はその幹事役を引き受けて研究会をスタートさせました。
歴史をさかのぼりますと、昭和五十年、我妻栄先生が中心になりましてこの要綱を出されたわけでございまして、自来二十年近くたっておるわけでございます。私は、我妻試案と比較いたしますと、この程度のPL法案では、案が遅きに失しているのじゃないかという感じを持つわけであります。ここに、法務省からいただいた「製造物責任法要綱試案 製造物責任研究会」という我妻先生の案がございます。
さらに、PL法に関しましても、昭和五十年、我妻栄先生が製造物責任の要綱試案を出されて以来、いろいろな論議が重ねられてまいりました。 ですから、私は、きょうのこの委員会審議は、いろいろな方々の思いが、熱い思いが耳を傾けておられるなという思いで、本日質問に臨んでおります。
我妻栄先生です。 電気は有体物でないという判例はありますか。
それで、戦後のいろいろな変化に応じて、変化といいますのは、利用形態の変化、それから建築技術の変化、それから都市化の問題いろいろございますが、そういう変化に応じて改正をしようという話は前からございまして、最初は昭和三十五年ごろ、私の先生であり前の民法部会長をしておられた我妻栄先生を中心に私どもが加わって検討して、一応法案をつくったのですが、これはついに成立を見るに至りませんでした。
○国務大臣(越智通雄君) ただいま猪熊先生から大変詳しい、また大変厳しいおしかりをいただきまして、確かに昭和五十年から問題になっておりまして、当時我妻栄先生からそのような法案の骨子と申しますか、御提案もございました。現在それを含めまして六つの案が御党を含めまして出ております。
特に民法の枠を超えて、昭和三十六年は我妻栄先生などが健闘されて、こういう世界に冠たるといいますか、世界に例のない被害者保護に万全を期する立派な法律だとこう思いますが、この被害者保護の観点から我が国の原賠法はどのような制度になっているのか、また諸外国の制度と比べてどうであるかということをひとつこの際御説明いただきたいと思います。
そのときは、我妻栄先生それから中川善之助先生そして田辺繁子先生とか、あらゆる法律の関係の方にお願いしたのですけれども、お三人とも、それから宮城タマヨ先生なんかもおっしゃることは、遺言を書けばいいじゃないか、それからもう一つは養子縁組みすればいいじゃないかとか、そういうことなんですけれども、そういうものは絶対できるものではございません。
○貞家政府委員 昭和二十九年に民法部会ができまして、恐らく身分法小委員会もほぼ同時にできたと思いますが、当時は身分法も財産法も、亡くなりました我妻栄先生が部会長、小委員長でございますが、その後、我妻先生がお亡くなりになりまして中川先生、それから川島先生、加藤先生という順序で、身分法の方はそういう順序で交代をされております。
この市場中心の見方に対応するのは近代市民法でありまして、我妻栄先生の主著である「近代法における債権の優越的地位」が、まさにこれを強く主張したところであります。しかし、それが第一回の修正を受けるのが二〇年代から三〇年代でありまして、経済学的には、ピグーによる分配の問題の付加、ケインズより完全雇用の付加が個人の責任を超えて社会の問題として提起され、アカデミーの中に定着したこと。
このときの部会長は我妻栄先生がなられたわけでございますが、この部会におきましては、当初の附帯決議に反するような意見が出てまいりまして、労働者の災害補償保険制度もすでに相当充実していること、それから同一の事業体におきます原子力部門に従事する従業員につきまして特別の措置を講ずるということについては、他部門の従業者との間のバランスの問題があること等々の理由があげられまして、この四十六年の法改正にあたりましては